松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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9月の相談【改正される育児・介護休業法は?】

社 長)
育児・介護休業法が改正されるようだけど、ポイントは?

 
社労士)
主な改正のポイントとしては、(1)介護休業の分割取得、(2)介護のための所定労働時間の短縮措置等、(3)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)、(4)子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化、(5)有期契約労働者の育児・介護休業取得要件緩和、(6)子の範囲・介護休業(対象家族)の範囲の拡大、(7)マタニティ・ハラスメント等の防止措置義務などで、平成29年1月1日施行です。

社 長)
介護休業の分割取得はとは。

社労士)
改正前は「対象家族1人につき、一要介護ごとに1回、通算93日まで取得が可能」でしたが、改正後は「対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで分割が可能」になりました。
また、改正前は休業の限度日数である93日のカウントにあたり、所定労働時間の短縮措置等が講じられた場合には含めて計算していましたが、改正後は別カウントになり、介護日数のみで計算します。

社 長)
所定労働時間の短縮以外に、どんな措置が認められていますか。

 
社労士)
所定労働時間の短縮措置の他に、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度があり、いずれかの措置を選択して講じる必要があります。
介護休業とは別に3年間で2回以上の利用が可能になります。

社 長)
マタニティ・ハラスメント等の防止措置義務と言うのは「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益な取扱い」だと思いますが、時期的にはいつまでとかありますか。

 
社労士)
原則として妊娠・出産、育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益な取扱いをされた場合が該当すると思います。ただし、例外として認められるケースもあります。

  

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