11月の相談【早出出勤に遅刻した場合の取扱いは?】
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社 長) |
当社は荷受けの関係で早出出勤があります。先日、運送会社からクレームがあり指定した時刻に、社員がいなく待機していたとのことです。 遅刻として扱って遅刻分を賃金控除しても良いでしょうか。
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社労士) |
早出が、「始業時刻の繰上げ」なのか「早出残業」なのかで取扱いは異なります。
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社 長) |
月に数回(2回程度?)あるだけで、特に決まっている訳でもないため、始業時刻の繰上げや早出残業などとは、考えずに早出出勤を命じていました。就業規則で「早出手当」として早出をした場合には支給していましたが、これは「始業時刻より早く出社するので」の意味合いで支給していますし、早出出勤が無い月もあります。早出をした日だからと言って、終業時刻が繰り上がるわけではありません。
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社労士) |
御社の場合は、早出残業になるかと思います。 例えば始業8時~終業17時で、早出の日は始業7時~終業17時であれば、1時間の早出残業になり、早出手当が残業代見合分となります。 そのため遅刻ではなく早出残業命令で、欠勤扱いのような控除はできません。 始業8時~終業17時で、早出の日は始業7時~終業16時の始業時刻の繰上げであれば遅刻分を賃金カットしても問題はありません。
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社 長) |
なにかペナルティを課すことはできませんか。 キチンと時間を守ってくる社員と、ルーズな社員がいるようなので。
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社労士) |
早出命令を守らなかった事に対し、業務命令違反として懲戒処分を課すことは可能だと思いますが、軽い戒告や譴責等の処分になると思います。 また、早出手当が早出残業代として支給不足が無いか、確認した方が良いかもしれません。社員によっては基本給等が異なりますし、昇給等も毎年あるでしょうから。
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